相続
改運開運★日常のつぶやき54
改運の旅、出発まであと 90日
昨年の5月に父が亡くなり、今年2月に母が亡くなったため、
二人の資産(貯金と不動産)を子ども3人で相続することになりました
そもそも、誰か死亡時にその銀行口座がどうなるのか知らなかったので、
今回、簡単にではありますが、その流れを記録します
まず、葬儀費用程度の貯金残高が残っていた場合は、
通帳と印鑑、キャッシュカードなどで、
全額引き出すことも可能です
それでも、もしも金融機関に預金者死亡が知られた場合は、
葬儀費用程度の一時金を除いて恐らく口座凍結されます^^;
黙って引き出すことは犯罪ではないですし可能ですが、自己責任で!
死亡前死亡後に関わらず、親(本人以外)の口座から通帳と印鑑で預貯金を引き出す場合は、
代理人による引出しになるため、本来なら委任状が必要ですが、生活費程度の金額であれば、
特に詮索なく引出し出来る様です(正規な取り決めではありません)
私の場合は、銀行側から100万以下なら委任状不要と言われました
法に則った死亡時の正規の手順は以下の通りです(必要書類の組み合わせはこの他にもあります)
①司法書士や行政書士さんに、「法定相続情報」という書類を作成してもらいます
その法定相続情報には、被相続人(死亡した人)に対しての相続人が全て記載されています
②相続人が、被相続人の預貯金をどの様に分けるかを記載した「遺産分割証明書」を作成します
これも、司法書士や行政書士さんが作成してくれますが、自分でも作成出来ます(遺産分割協議書でOK)
この書類には死亡者の口座情報や、誰が相続するか、その相続者情報が記載されています
それに、相続人全員の署名と印鑑登録してある実印を押印します
③相続人全員の印鑑登録証明書を添えて、相続する人の振込先口座通帳などと共に、
銀行窓口へ全ての書類を提出すれば手続き完了です
事前に銀行へ予約する必要も、被相続人が死亡したことを連絡する必要もありません
必要書類を持って、突然窓口へ行ってOKです(所要時間30分程度)
この手続きが完了すると、指定口座に被相続人(死亡者)の預貯金が後日振り込まれます(1週間程度)
私は今回、父と母名義の不動産(土地や建物)の名義変更登録を行政書士さんへ依頼しました
その行政書士さんが、サービスで法廷相続情報(原本のみ有効)などを作成してくださいました
これまでは、不動産の名義変更登録をしない人も多かったみたいですが、
相続登記の義務化が2024年4月1日から実施されます
自分自身がまだ元気で判断力がある内に、
面倒なことはすっきり片付けてしまうのが良いですね^^
参考までに・・・
・父名義の土地、建物の相続登記手続き
・母名義の土地の相続登記手続き
・父名義の預貯金口座相続資料作成
・母名義の預貯金口座相続資料作成
以上の4項目について、行政書士さんへの報酬は、 ¥110,000+消費税
その他、戸籍などの自治体発行手数料実費 約8千円、登録免許税(収入印紙) 約8万円
合計 21万円ほどの費用が必要でした